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瀬戸市文化センター

施設利用案内

1.申込の受付

(1) 受付期間
●文化ホール
使用する日の1年前から30日前まで。
●文化交流館
使用する日の6か月前から7日前まで。
ただし、営業目的で使用する場合は、使用する日の5か月前から7日前まで。
※販売、契約、販売予約等の行為を含む場合は利用できません。
●リハーサル室
使用する日の3か月前から7日前まで(単独利用の場合)。
ただし、リハーサル室は文化ホールの使用を優先しますので、後に文化ホールの申込が入
った場合は、使用許可を取り消しさせていただく場合があります。
※インターネットからの申込受付は受付開始日の1日後からとなります。(リハーサル室
はインターネットからの申込はできません)
※使用日が連続する場合は、その初日を起算日としてください。
(2) 受付時間
午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、受付初日の電話受付は午前9時からとなります。
(3) 受付抽選
受付初日の午前8時30分時点で申し込みが重なった場合は抽選となります。

2.使用時間および期間

(1) 使用時間
使用時間は午前9時から午後9時30分までとします。使用区分は以下のとおりです。
●午前:午前9時から正午
●午後:午後1時から午後5時
●夜間:午後6時から午後9時30分
※準備、お客様の入退場、片付等もこの区分の時間内に行っていただきます。
(2) 連続で使用できる期間
同一施設を連続で使用できる期間は5日間までとします。ただし、ギャラリーは10日間ま
で、リハーサル室の単独使用は14日間までです。

3.使用料の納入および払戻

(1) 使用料
瀬戸市文化センター使用料(別表)を参照してください。
(2) 使用料の納入
文化ホールは使用日の2か月前までに、その他の施設は1か月前までに直接窓口にて納入し
てください。
使用料の納入をもって使用を許可し、あわせて使用許可書を発行します。(催物のポスター・チラシの配布、チケット等の販売は使用許可を受けてから開始してください。)

※インターネットからの予約は、7日以内に窓口での受付手続きが必要です。
(3) 使用の取消、変更
使用の取消、変更はすみやかに届け出てください。取消、変更による払戻は以下のとおりで
す。これ以降は払戻できませんのでご注意ください。
●全額払戻:使用する日から30日前まで(文化ホールは60日前まで)
●半額払戻:使用する日から10日前まで(文化ホールは30日前まで)

4.休館日

(1) 年末年始
12月28日から翌年1月4日まで
(2) 臨時休館
上記以外で臨時に休館する場合があります。

5.使用の制限

以下の場合には使用許可をいたしません。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるとき
(2) 施設または附属設備を損壊する恐れがあるとき
(3) 施設管理上支障があるとき
(4) 文化交流館を販売、販売契約、販売予約等の目的で使用しようとするとき

6.使用許可の取消など

以下の場合には使用許可の取消または中止をします。
(1) 使用許可申請に虚偽があったとき
(2) 使用者が許可条件に違反したとき
(3) 使用者が使用の権利を第三者に譲渡または転貸したとき
(4) 公共の福祉のため、やむをえない理由があるとき

7.使用責任

施設使用にあたっては以下についてご留意いただき、責任をもって使用してください。
(1) 施設使用にあたっては必ず代表者を決めてください。なお、搬入・搬出、受付、会場・駐
車場整理等事業に必要な人員は、使用者で手配してください。
(2) 施設または附属設備を損壊した場合には弁償していただきます。なお、施設に会館備品以
外の機器、器具等を敷設あるいは使用する場合は、事前に許可を受けてください。
(3) 使用が終了したときは、すみやかに設備、備品等を元に戻し、清掃して係員の検査を受け
てください。

8.使用前の準備

(1) 事前打合せ
文化ホールの使用者は、使用日10日前までに全体スケジュール(舞台進行、会場警備、駐
車場整理等)の詳細を係員と打合せてください。打合せ日程については、必ず係員と事前調整してください。
(2) 関係官庁、団体への届出
行催事の内容によっては、関係官庁、団体への届出が必要となる場合がありますのでご注意
ください。
<例>
●火気等の使用関係→瀬戸市消防本部 
●著作権の使用関係→(一社)日本著作権協会中部支部 

●大規模集会の関係→瀬戸警察署